2016-07-18

修正後の「貨物税条例第12条の5」が2016年1月8日より効力が発生

財政部国税局によると、修正後の貨物税条例第12条の5が2016年1月8日より効力が発生したという。

貨物税条例第12条の5第一項において、出荷されてから六年以上となる小型乗用車又は軽トラック若しくは小型両用車が本規定の効力発生日より五年内に廃棄される、又は輸出登記が満一年となる場合、その持ち主が、当該車両が廃棄される又は輸出される前後六ヶ月内に当該車両の新車を購入し、且つ新規ライセンス登記をしたとき、当該車両の新車の貨物税は一台ごとに定額ニュー台湾ドル五万減額するものとされている。

また、同条第二項において、出荷されてから四年以上となる総排気量150立方センチメートル以下の普通自動二輪車が本規定の効力発生日より五年内に廃棄される、又は輸出登記が満一年となる場合、その持ち主が、当該車両が廃棄される又は輸出される前後六ヶ月内に当該車両の新車を購入し、且つ新規ライセンス登記をしたとき、当該車両の新車の貨物税は一台ごとに定額ニュー台湾ドル四千減額するものとされている。

更に、同条第三項によれば、2016年1月8日より、当該車両の持ち主の配偶者又は二親等内の親族が上記車両のいずれかを購入するとき、関連減額の規定を適用するものとされている。

なお、財政部国税局は、元の車両を廃棄した後新車を購入する場合、及び新車を購入した後元の車両を廃棄する場合にも、貨物税条例第12条の5の規定が適用されると説明した。
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