2016-10-10

労働部が「労使共同確認出勤記録」制度の関連規則を起草

労働基準法の規定によれば、使用者が一分単位の労働者出勤記録を置くことが義務付けられているが、最近の労働検査の頻度が高くなるとともに、使用者側が出勤記録の内容について検討するようという声が高まった。具体的に言うと、労働者がわずか1、2分遅れて退社する、または個人的な事柄を処理するため会社に滞在するなどで、使用者が残業代未払いなどで罰せられることが相次いでいる。そのため、労働部が近頃、「出勤記録行政指導原則」を起草し、労使双方の確認によってこの現象を減らすようと勧めていくつもりである。

関係者によると、労使双方の出勤定期確認は、事後の労働検査や労使争議などで往々にして出勤状況を確認しかねる状況を改善させることができると期待されている。もっとも、労働部の指導はあくまで労使双方に争議を減らす手段として推奨する目的で、強制的な効力を持たない。この指導規則は、近日公布される予定である。

一方、全国産業総工会(日本の日本労働組合総連合会に相当する)顧問謝創智が、出勤記録は単なる残業代の計算にのみではなく、過労や労災の認定にも係るもので、労働部は双方の定期確認を推奨しようとすれば、使用者の圧力で労働者が偽資料を作ることを強いられることを併せて勘案してほしいと述べた。
前の記事 一覧に戻る 次の記事