2016-11-14

不正資金防止法改正草案 弁護士などの職業を加える

アジア-太平洋不正資金防止センター(Asia/Pacific Group on Money Laundering)の評価資格を満たすために、2016年8月25日行政院が優先法案として、不正資金防止法(洗錢防制法)改正草案を審査した。立法院の司法及び法制委員会は、10月3日不正資金防止法に対して一部の合意に達したが、再度審査する必要がある。

現在の不正資金防止法の第5条2項において、不正資金防止法の金融機構を適用する機構について、宝石店しか具体的に規定されていない。最新の改正草案においては、弁護士、公証人、税理士などの職業を加え、将来申告及び顧客資料の保存を履行する義務がある。

しかしながら、弁護士、公証人、税理士などの職業連合会は今回の不正資金防止法の改正に対して反対の意見を述べた。立法院は現在の適用対象、申告の基準及び条件に対してまだ検討中だと表示した。
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