2017-01-09

新「建物賃貸借普通取引約款の記載すべき事項及び記載してはならない事項」は2017年1月1日から実施

2017年1月1日から実施される「建物賃貸借普通取引約款の記載すべき事項及び記載してはならない事項」により、賃貸借普通取引約款の中に以下のような事項を記載してはならないことになった:(1)借主は当該住所に戸籍を移してはならない。(2)借主は家賃の支払いを税務申告してはならない。(3)税務の転嫁を約束する。

また、新しい普通取引約款は以下のような規制をしている。賃貸借契約の担保金(敷金)は家賃の二ヶ月分を超えてはならない。借主が契約期間満了前に、約束した解約予告期間に違反して契約解除する場合、貸主に支払うべき違約金は家賃の一ヶ月分を超えてはならない。

新しい普通取引約款の規制は消費者保護法に基づいているので、保護対象は消費者であり、商売用あるいは事務所の賃貸借には本規制を適用しない。貸主が普通取引約款の規制に違反した場合、三万元以上三十万元以下の過料を課すことができる。

本規制の実施は借主に有利である一方、都市部の家賃が規制実施により上がる可能性もある。
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