2017-01-16
改正「洗錢防制法」の施行 資金洗浄犯罪を減少させる
改正「洗錢防制法(マネーロンダリング防止法)」が2017年6月28日から施行される。その改正の主な内容は以下のとおりである。
1. マネーロンダリングの態様を修正し、国際的な規定と一致させる。
2. 地政士、弁護士、不動産ブローカー業者、公証人、会計士、信託及び会社服務業、融資リース業者、宝石店業者にマネーロンダリング発見の通報義務を負わせる。
3. 金融機関及び指定の非金融機関に、マネーロンダリングに関する注意事項を設定する義務を負わせる。
今回の改正「洗錢防制法」の目標は、APG(アジア太平洋資金洗浄対策グループ)からの、テロ資金供与防止対策の国際基準を満たしていないという指摘を踏まえて、規制不足という問題を解消し、我が国の経済犯罪、資金洗浄犯罪を減らす決心を見せることにある。