2017-03-27

資金洗浄の防止、政務官への監査期間を無期限に

行政院(日本の内閣に相当する)は、「行政院洗銭防制弁公室(アンチマネーロンダリングオフィス)」を設立し、国の主導によるマネーロンダリング(資金洗浄)防止への取組みに強い意欲を示した。

洗銭防制弁公室は、諸国の取組みを参考にし、監査範囲をまとめる予定で、監査範囲は、行政・立法・司法部門の政務官以上の職位に就いた現任・退任の官員をはじめ、機関首長の側近、親友なども含めると予想される。退任した政治家への監査期間については、海外では短ければ5年、長くて30年であるのに対し、監査期間を設けない方針だ。

昨年、兆豐銀行ニューヨーク支店がアメリカで処罰されたことを背景に、国内における国際的なアンチマネーロンダリング法制度のなじまなさおよび法規範の出遅れが目立ち、それに対し、立法院(日本の国会相当する)は洗銭防制法(資金洗浄防止に関する法律)を改正し、行政院は法改正に伴う新たな監査標準についての関連措置の提出を法務部(日本の法務省に相当する)、金管会(日本の金融庁に相当する)に要求し、機関を跨ぐ合同行政院洗銭防制弁公室の設立を促した。

かつて台湾はアンチマネーロンダリング制度が世界に追付かず、アジア太平洋マネーロンダリング対策グループ(APG)の評価結果において年を追って後退し、2007年は一般観察リスト、2011年はさらに強化観察リストに入った。法務部政務次長(副大臣)・陳明堂は、弁公室の設立により評価を通過させることにつなげたいと希望を示した。
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