2017-07-17

会社法改正案、弾力性増進ながらも会社秘書設置に反対の声

会社法改正案はコーポレート・ガバナンスに弾力性を増進させ、中には親子会社の従業員の新株相互予約権、各種類会社による従業員限定型新株の発行の解禁等の新たな措置が盛り込まれ、新規事業の起業活発化が期待されている。一方、コーポレート・ガバナンス専門人員(会社秘書)の設置についてはまだ反対の声があり、会社法に明記されず現行法のままに止まると予想されている。

会社法改正の最後の公聴会は今月(7月)4日にあった。経済部常務次官・王美花は、今回の法改正は主に閉鎖会社および非公開会社の規制緩和に重点を置き、公聴会の後は再び各界の意見をとりまとめ、8月上旬に最終案を行政院に提出し、会社法改正案を立法院来会期の優先法案にしたいと述べた。

注意に値するのは、今回の改正案は従業員報酬の部分をさらに緩和させ、親子会社の従業員がこれから相互会社の新株予約権を取得でき、これについて多くの先端技術企業および新規事業は歓迎している。また、将来にはいかなる会社も従業員限定型新株を発行できるようになる。

王氏はさらに、製造および設計部門を2つの会社に分けるグループ企業があり、設計部門は比較的に稼げないながらも会社にとって重要であり、この法改正は設計部門に就職させる意欲を高めるとともに、多くの新規企業が背後にある親会社に支配されていることに鑑み、新規企業にも利益を及ぼす、と述べた。

一方、会社秘書の設置については反対の声がまだある。学者によると、会社秘書は英米法の制度であり、独立取締役を主体とする英米型コーポレート・ガバナンスに適合するが、台湾の会社における取締役会と監査役にそれぞれ経営と監査を担当させる二重構造とは相容れないと思われるとのことである。

また、学者は、櫃買中心(店頭取引センター)および證交所(証券取引所)が制定した「上場・店頭登録会社コーポレート・ガバナンス実務守則」においては、すでに会社がコーポレート・ガバナンス専門人員を設置できる規定があり、現行の規範のままで十分であると勧めた。

台北市公認会計士会の代表は、会社秘書の会社における位置づけ・職権は不明確であり、どのように客観的に取締役・監査役の業務執行を助けられるかに疑問が残ると同時に、設置は大幅に経営コストを引き上げると述べた。

これに対し、王氏は、会社秘書の設置はコーポレート・ガバナンスの健全さに対しプラスの意義があり、各界の大きな反対があることは予想しなかったが、会社法に明記せず、関連規範に委ねるようにという声がある以上、一つの考えの方向でもあるので、この部分はまた金管会と意見を交わすと述べた。
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