2017-08-07
会社型学習塾、5%営業税課徴復活へ
塾の営業税(日本の消費税に相当する)免除は近い将来終止符を打つことになる。財政部によると、来年1月1日から会社型の学習塾業者や非登記の学習塾に対し、5%の営業税の課徴を回復させることが決まった。
1986年教育部は、学習塾は教育労務事業であることから、営業税の課徴に適しないと考え、学習塾への営業税はその頃から免除のまま現在に至った。財政部の関係者によれば、昔から国民教育の水準向上のため、学校、幼稚園その他の教育文化機構に対し、教育労務として営業税を免除してきたが、今になってこのような免除は立法委員により不公平だと思われ、課徴の回復を決めた。もっとも、その一方で5ヶ月の過渡期を与え、実施は来年1月1日にする方針だ。
学習塾総会の秘書長・陳中和によると、会員のほとんどは経済環境の現状の悪さ、および社会の世論を考え、課税コストを消費者に転嫁すると、かえって営業に不利な影響を与えるとみて、政府の政策を遵守すると同時に、増加された営業税は自らコストを吸収しようと考えているとのことである。