2018-04-16

マネーロンダリング防止のため、実質受益者を登録する電子プラットフォームの構築

台湾はアジア・太平洋マネー・ローンダリング対策グループ(Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG)の参加国であり、今年3回目の相互審査に対応するため、関連業務に取り組み、会社法改正案に実質受益者を登録する仕組みを策定する予定である。

主務官庁たる経済部によると、実質受益者とは、董事(日本の取締役に相当する)、監査人(日本の監査役に相当する)、支配人、及び発行済み株式総数の10%超を保有する株主を指す。改正案が可決されたら、原則として、公開発行会社かどうかを問わず、つまり、目下約69万社ある非公開発行会社も実質受益者の氏名、国籍、生年月日、保有する株式数または出資額などをプラットフォームにアップロードしなければならない。会社が違反した場合、まず期限を定め、当該違反の是正を命じ、是正に従わない場合、会社登記を廃止するまで命じることができるということである。

また、プラットフォームにアップロードする情報が個人情報にかかわるため、当該プラットフォームは一般民衆には開示せず、2018年11月頃の運営開始を予定している。
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