2018-04-30

実価登録が住居番号までを開示する予定

内政部は、4月18日に実価登録につき地政に関する法律(平均地権条例、不動産管理システム管理条例及び管理システム条例をいう)の改正案を提出する予定と発表した。

現在の実価登録制度が、売買による移転した日から30日内に実価を登録し、売買物件については街区しか開示しておらず、住居番号を非公開としている。それに比べて、未来の実価登録制度は、売買による移転する同時に登録し、また、売買物件の住居番号までを開示する予定。且つ、既に実価登録を完成した200万筆の売買交易を遡及して物件の住居番号を開示するつもりである。

不動産管理システム業者がこの修正案を非常に期待していると述べたが、その一方、民衆は、住居番号までを開示するのはプライバシー侵害であり、それによる生命・身体人身安全にも被害の恐れがあると示した。それに対し、内政部は、プライバシー侵害の恐れがおらず、未来の実価登録制度を通じて、不動産の価額を影響しないまま、不動産マーケット情報をより正確で明らかにすることができると強調した。
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