2018-04-30
宗教団体に対する財団法人法の不適用が初審を通過
立法院の司法及び法制委員会で4月13日、財団法人法の草案が初審を通過した。草案によれば財団法人は2種類に分けられる、すなわち財産が政府から寄付された財団法人と財産が民間から寄付された財団法人である。財産が民間から寄付された財団法人は自治を主とし、法律の制限レベルが低い。これに対し、財産が政府から寄付された財団法人は法律の制限のレベルが非常に高い。 財団法人法が制定された後、6000あまりある財団法人は制度上合法になることが期待される。
しかし、宗教団体に財団法人法を適用できるかどうかについて、与野党双方の意見が割れており、初審は宗教団体に財団法人法を適用できないこと及び宗教団体の成立、組織、運営と管理などについて特別法で規定することを決議し、争いは収まった。