2018-06-18

台湾でも早く「十分性認定」が認められるように

EUは我が国の主な取引国の一つなので、日本語に訳すと「一般データ保護規則(General Data Protection Regulation)」となるこのEUの新しい法律は必ず台湾の産業に大きな影響を与える。記事によると、、金融産業、eコマース及びエアラインカンパニーに影響は一番大きい。

以上の産業を守るため、台湾政府も、早く「十分性認定」が認められるようプライバシー外交に尽力する。 「十分性認定」に関しての理解をより一層深めるべく、以下の三つのポイントについて紹介する。

1、 十分性認定というのは、十分な個人データ保護をしている国や地域であると保障されているという意味で、欧州委員会が決定する。十分な個人データ保護をしている国と認められていない場合、データの移転を行う事業者が、自ら契約を結ぶなどの条件を満たさなければいけないので、企業経営にとっては困難が伴う。

2、 十分性の認定を受けるためには、我が国のプライバシー法制において、「個人データの再移転に関する規律」、「効果的かつ執行力のあるデータ主体の権利を含むデータ保護規定」、「専門的規定及び安全対策」、「個人データが移転されるデータ主体のための効果的な行政上及び司法上の是正措置」などを定める必要がある。

3、 十分性認定には有効期間がないので、認定後も定期的な審査がある。
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