2018-07-09
財団法人法が採決され、宗教団体に適用されず
注目を集めた「財団法人法」法案は、2018年6月27日付けで立法院にて採決された。財団法人法が採決された後、政府が寄付した百あまりの財団法人に対しては規制が一層強化される。また、宗教団体については、財団法人法が適用されるかどうかについて、与野党双方による激しい議論の末、この点につきまだ議論されるべき点が多く、内政部と法務部間の意見が割れているため、最終的に、宗教団体に財団法人法を適用できず、特別法で規定することを決議し、特別法が制定されるまでは、民法の規定を適用するとした。
なお、財団法人法に関する注目される条文として、民間から寄付された財団法人の役員の選任及び解任、農田水利会の排除条項、そして、「買戻し条項」がある。その内、行政院版の「買戻し条項」では、元々は政府からの寄付により成立され、後に民間から寄付されることになった財団法人は、将来、主務官庁の審査により、政府が基金の差額を補うよう寄付を行う方式を通じて、政府の管理下に戻すことができると定めている。