2018-07-09
ネット通販で個人情報が漏洩された場合、騙されたお金はネット通販業者に請求できない恐れがある
2017年4月に「EZ訂」というネット通販を利用して、映画チケットを購入した某消費者は、その後、「EZ訂」の係員と偽った者からの詐欺電話で、口座の授権番号を教えたため、ニュー台湾ドル(以下は同じ)26万元弱の損失を蒙った。
その消費者は、今回の事件は「EZ訂」を経営している会社が彼の個人情報を漏洩したせいだと思って、会社を相手取って、民法によって、26万元弱の損害賠償金、5万元の慰謝料、及び個人情報保護法第29条によって、2万元の損害賠償金を請求する裁判を起こした。
士林地方裁判所は、2018年6月に判決を下した。その判決は、会社が個人情報を漏洩しない適当な措置を取らなかったことを理由として、個人情報保護法による2万元の損害賠償金を認めたが、民法による損害賠償と慰謝料は理由がないので、認めなかった。