2018-07-16
16年ぶり空気汚染防止法の改正
立法院(国会)により2018年6月25日に「空気汚染防止法」の改正案が可決された。2002年以来16年ぶりの大改正である。今回の改正に関して主なポイントは以下のとおり。
一、 排出量の交換制度が新設されている。 企業が汚染物を排出している中古車、中古バイクを買い取った場合、それにより減少した排出量をもって、自社の固定汚染源(例えば、工場生産による排気)の排出量を増やすことが可能になった。
二、 移動汚染源に対する規制が厳しくなる。 製造されてから10年以上の乗り物に対し、汚染物の排出量に関する規制が厳しくなっている。定期的に検査を受ける義務があり、検査期限を半年過ぎてかつ所轄官庁の通知を受けたのに検査を受けない場合、3千台湾元以上6万台湾元以下の過料に処される可能性がある。
三、 当局が空気品質維持区を設置することができる。 所轄官庁が、1999年6月より前に製造されたディーゼルカーまたはバイクが当該地域に入ることを禁止する「空気品質維持区」を設置することが可能になった。
四、 固定汚染源の排出違反への処罰がより厳しくなっている。 空気汚染物を大量に排出した場合、責任者が緊急措置を講じなければならず、かつ1時間内に当局へ通報する義務がある。それに違反した場合、10万台湾元以上2000万台湾元以下の過料に処される可能性がある(これに対し、旧法によると過料の上限額は100万台湾元であった)。また、緊急措置を講じないことにより死亡事故が起こった場合、責任者を無期懲役に処することも可能になった。
上記の法改正が総統の公布により発効するが、調べたところ、現時点(7月13日)では公布されていない。