2018-07-16
高齢者の保険紛争に備え、投資型保険を販売する際の録音録画義務
保険業者の管理当局である金融監督管理委員会は2018年6月26日に「投資型保険の販売にあたる注意すべき事項(案)」を公表した。2019年より、保険業者が70歳以上の顧客に対し投資型保険を販売する際、顧客の同意を得た上、販売経過を録音または録画で記録しなければならず、適格な担当者の審査を受けてから、保険を引受けることができるという義務が新たに追加されている。同規定は2019年1月1日より発効する。 さらに、録音等記録には、下記事項を含まなければならないとされている。
1. 適格な保険業者登録証の提示
2. 投資型保険であること、保険料の納付期間、金額、コストなどの説明
3. 重要条項、投資リスク、除外責任等の説明
4. 契約取消権の説明
5. 毎年保険料の納付が必須とされること、最大損失の上限額などの理解の確認