2018-07-23

労働部によるグローバル企業の新たな定義

労働部は、人手不足を解消するために、「外國人從事就業服務法第四十六條第一項第一款至第六款工作資格及審查標準」5条3号所定「グローバル企業」を新たに定義し、これにより親会社や本社が台湾にあるかどうかに関係なく、海外に子会社又は支社がある企業ならば、「グローバル企業」に該当するようになる。以前の旧定義では、2012年4月9日に公布された通達によると、「グローバル企業」とは、親会社又は本社は海外にあり、かつ、台湾に子会社又は支社を置く企業と定義されたため、台湾企業はたとえ海外展開したとしても、「グローバル企業」に認定されなかった。今回上記グローバル企業の新たな定義により、台湾に親会社又は本社を置く台湾企業でも海外展開していればグローバル企業に認定され、その海外支社に勤務1年以上の専門職の外国人労働者を台湾に異動させることができるため、台湾の企業は恩恵を受け、人手不足の問題を解消することが期待される。

なお、上記グローバル企業の新たな定義について、調べたところ、現時点(7月25日)では労働部のオフィシャルサイトにまだ公布されていない。
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