立法院(国会)により2018年7月6日に「会社法」の改正案が可決された。会社法は1931年に施行し以来、25回の改正を経って、2001年に大幅の改正があり、今回の改正は約130条の条文が改正され、17年からの大改正である。今回の改正に関して主なポイントは以下のとおり。
1. 創業に有利な経営環境を提供するため、柔軟性を持たせた規定への改正である。その点に関する重要な改正は、従業員報酬の支給方法の追加、非公開発行会社の取締役の人数に対する制限の緩和、非公開発行会社の取締役会の招集手続きの簡略化、年1回の剰余金配当が年2回又は年4回の配当になること、及び非公開発行会社の無額面株式の承認等を含む。
2. 企業の管理の効率を向上するため、デジタル化の面について、非公開発行会社を含む株券発行会社は、証券集中保管事業を行う機構に登録して、株券を印刷しないことができる。また、株主の提案及び会社の受付は電子的方法を採用できる。
3. コーポレート・ガバナンスの強化を目標として、取締役会の招集権者の範囲の拡大、株主総会の招集権者に対する制限の緩和、コーポレート・ガバナンスの専門役員の設置、マネー・ロンダリング防止に関する国際規制を遵守するため、取締役等の役員に情報開示義務を課すこと等の点をフォーカスした。
上記の法改正が総統の公布により発効するが、調べたところ、現時点(7月23日)では公布されていない。