2018-08-27

障害者を民法による婚約解除の事由から削除

国連2006年障害者権利条約5条の趣旨によると、批准国には障害者に対する差別を禁止し、心身障害者の平等と有効な法的保護措置を促進する義務がある。台湾は批准国ではないが、国連の政策に呼応するため、2014年8月20日に「心身障害者権利条約施行法」(中国語:身心障礙者權利公約施行法)を公布した。同法10条1項によると、各政府機関が2019年12月3日までに条約に違反した法令や行政措置を改善しなければならない。
 
例えば、現行の民法976条1項6号に、婚約の当事者の一方が、婚約後に「残廃」(障害者を指す中国語表現)になった場合、他方当事者が婚約を解除することができると定められている。前述の条約の趣旨を実現するため、最近、行政院が民法改正案を公表した。改正案において、婚約締結後に障害者になったことが民法による婚約解除の事由から削除された。
 
また、平均地権条例、農民健康保険などの13通の法令についても改正案ができている。当該法令中の障害者権利条約に符合していない条文の文言を修正したという。例えば、「残廃」「残障」「傷残」などの不当かつ差別的な意味合いを含む文言は、「障害者」または「失能者」のように修正するとされている。これから立法院(国会)で審議を受ける。
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