2018-08-27
台湾証券取引所(TWSE)で自主的上場廃止の要件が厳しくなり、株主総会の決議等が必要となる
現在台湾の上場会社では、自主的に台湾証券取引所(TWSE)からの上場を取りやめ、海外の証券取引所で上場する動きが拡大しており、同証券取引所当局が懸念を示している。
台湾証券取引所は、この様な動きに対し、株主権の保護を目的とし、2018年8月7日「台湾証券取引所上場会社に適用される有価証券上場廃止のための手続き規則」(臺灣證券交易所股份有限公司上市公司申請有價證券終止上市處理程序)を改正した。
具体的には、自主的上場廃止のため、もともとあった取締役会による承認要件に加え、新たに次のような3つの要件が必要となった。第1に上場廃止の合理性を検討する特別委員会を設置すること、第2に独立の専門家により買戻し株式の価格、上場廃止および株主持分の影響についてのレビュー意見を取得すること、第3に取締役会決議の他に株主総会発行済株式の3分の2以上の多数により上場廃止を決議することである。この規則は改正が発布された後直ちに効力を発する。
なお、上場会社が証券取引法により監査委員会を設置している場合、特別委員会の設置は不要となるが、専門家のレビュー意見及び株主総会の決議は実施する必要がある。