2021-05-17

自動車メンテナンス・修理定型化契約、保証内容を追加

行政院消費者保護処は、最近、経済部が提案した「自動車メンテナンス・修理定型化契約の要記載事項および記載不可事項(中国語:汽車維修定型化契約應記載及不得記載事項)」の改正案を可決し、5月末に施行する予定である。
 
改正案によると、自動車メンテナンス・修理業者の料金掲示義務が定められ、そして、定型化契約では、車を納入してから1年、または走行距離2万キロ以内で同じ故障が発生した場合、業者が無料で再修理するものとするという保証内容を定めなけれなならない、と義務付けられている。
 
上記要記載事項を記載しない場合、消費者保護法第56条の1に、3万元から50万元の過料を課すと規定されている。
 
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