2025-06-09

米国関税政策による影響に対する営業税還付制度の新方針発表

米国の関税政策による影響に対応するため、台湾財政部は2025年6月4日付で、「米国の関税政策により影響を受けた事業者による過納営業税の還付申請に関する審査作業原則」を公表しました。これにより、事業者は本日より、財政部の個別承認を経ることなく、直接所在地の国税局に対して過納営業税の還付申請を行うことが可能となり、還付手続の迅速化および資金繰り支援が期待されます。

本作業原則は、米国の関税政策による影響を受け、営業上の困難を抱える事業者を支援することを目的としており、適用対象は、公表日時点で営業中の税籍を有する事業者であり、かつ下記いずれかの条件を満たす必要があります。

(1)米国の関税政策に関連する救済、補助または振興措置を中央所管官庁より受けていること。

(2)米国の関税政策の影響により、営業収入の減少が確認できること。

申請期間は、米国が関税政策を検討・実施し、その影響が発生している期間に限られます。申請者は、申請書に関連証明資料を添付のうえ申請を行う必要があります。還付額の累計上限は30万台湾ドルとし、それを超える金額については、将来の納税額から控除するものとします。

なお、本作業原則に基づき申請する場合は、国税局による審査のみで還付が認められ、申請手続が簡素化されるとともに、より迅速な還付が可能となり、資金繰り支援にもなります。
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