1. 第二類土地登記謄本の新制度が今年9月15日から施行されます。これまで第二類謄本は土地の所有権者の生年月日と身分証番号は記載されていなかったものの、氏名と住所の全てが記載され、かつ誰でも申請することができたので、個人情報の流出が問題となっていました。新制度では、識別化の方法、つまり、氏名のほか、所有権者の住所の一部と、身分証番号の一部のみを記載して第二類土地登記謄本を交付するようになります。
2. 近日発生した高雄のガス爆発事件をうけて、銀行業は石化製品の運輸管を「嫌悪設施」として列し、石化製品の運輸管の路線上にある物件の価格鑑定評価を調整する依拠とすることを検討しています。ローンを組む物件が石化製品の運輸管が埋設されている区域にある場合、当該不動産につき申請できるローンの金額が1割ほど引き下げられる可能性があります。