2014-09-15
「電子支付機構管理条例」草案が行政院を通過
行政院は2014年9月4日、院会中において金融監督管理委員会が作成した「電子支付機構管理条例(電子決済機関の管理条例)」草案を通過させました。国内の一部の非金融機関の業者が電子取引のニーズに対応するために、オンライン決済のプラットフォームでサービスを提供する場合があることに基づき、金融監督管理委員会が本条例を作成することにより非金融機関にとってウェブ上の仮想口座への預け入れと振替の業務を行うことが合法であるとの法律の依拠となります。
本条例の草案の内容によると、すでに振替業務を取り扱っている銀行は本条例の施行後4ヵ月以内に業務調整計画を届け出を完了させ、電子決済機関の免許を取得しなければなりません。また、非金融機関であってすでに振替業務を取り扱っている場合、本条例の施行後6ヵ月の調整期間内に金融監督管理委員会の許可を取得しなければならず、許可を取得した後、仮想口座の預け入れ及び振替の業務を行うことができるようになります。また、非金融機関は資本金が少なくとも3億元必要であり、各口座の預け入れの上限は3万元と制限されています。
行政院は早期に法が施行できるよう立法院の与野党と積極的に協調するよう金融監督管理委員会に要請しました。