2014-06-16
公平交易法改正草案が立法院経済委員会の初審を通過
公平交易法改正草案が5月26日に立法院経済委員会の審査を通過しました。今回の法改正は公平交易法が立法されて以來の大規模な改正となります。改正の大きなポイントは次の通りです。(1)公平交易委員会に捜索と差押を行う権利が付与されます。検察官に報告して許可を得た後、地方裁判所に捜査令状を請求し、司法警察の立会いのもと捜索と差押えを行うことができるようになります。(2)企業が主務官庁に結合の届出をしなければならない要件が「結合に参加する事業者の前会計年度の売上高が公告された金額を超えた場合」のみに改正されます。(3)聨合行為(カルテル)の定義が拡大され、将来、業者間の合意につき、公平交易委員会が市場状況、商品やサービスの特性、コストと利益、事業行為の経済的合理性などの要素に基づき推定することができ、業者は自ら挙証して聨合行為を構成しないことを証明しなければなりません。(4)商品転売価格の約定禁止について、業者に正当な理由がある場合には制限を受けないとの規定が追加されます。(5)違反行為の過料が現行のNT$5万元~2,500万元から、初犯に対してはNT$10万~5,000万元、累犯に対してはNT$20万~1億元に引き上げられます。
本改正草案は立法院で第二読会、第三読会が行われ、早ければ今年末に施行される見通しです。