2014-06-02
保険法改正案、立法院で可決成立
保険法改正案が2014年5月20日、立法院で可決され最終的に成立した。今回改正のポイントは以下となる。
1. 非公開発行の保険事業者に対するコーポレート・ガバナンス要求:非公開発行会社たる保険事業者に外部取締役及び監査委員会の設置に関する規定を設ける。
2. 保険事業者の他社に対する持株の議決権制限:保険事業者の投資対象たる会社に対する持株につき、役員選挙の議決権制限を付ける。
3. 保険事業者の海外関連投資の規制緩和:保険事業者の外国保険関連事業者及び証券市場での外国通貨建て金融商品への投資に関する規制を一定程度緩和する。
4. 経営不振の保険事業者に対する監査の強化:経営不振の保険事業者に対して、主務官庁は業務改善計画の提出、またはその他措置を命じることができる。