2014-05-12
保険法改正案、被投資会社取締役・監査役選挙での保険会社の投票権行使を制限
現行規定によると、保険会社が他社に投資してその株式を持つと、「自分や関係者」にさえ投票しなければ、当該会社の取締役・監査役選挙に投票することができる。然しながら、近年保険業者が保険料として集めた資金を他社に再投資することで経営権に介入しているとの紛争が多発している上、保険業界では毎年約ニュー台湾ドル15兆元の投資資金があり、他社への投資が続くと、数多くの会社が保険会社の再投資先になりかねず、大きな弊害が生まれる虞があることから、被投資会社の取締役・監査役選挙における保険会社の投票権行使を制限すべく、行政院金融監督管理委員会は保険法改正を提案した。
当該改正案は4月30日に立法院財政委員会の初審を通過し、被投資会社の取締役・監査役選挙での保険会社の議決権行使が禁止され、5月に立法院による全院審査が予定されており、審査を通過すれば、台湾企業が株主総会を開催する6月前に公布施行されるので、今年度より保険会社は被投資会社の取締役・監査役選挙で選挙権を行使できなくなる見込みである。