9社の電力会社に対する過料につき 公平会が敗訴
去年3月、公平取引委員会(以下「公平会」という)は長生等9電力会社が公平取引法カルテル行為の禁止という法令に違反したことを理由として、ニュー台湾ドル63億元の過料に処した。それに対して、長生等9電力会社が行政訴訟を起し、今年10月末、台北高等行政裁判所は業者勝訴の判決を下し、公平会の9電力会社にカルテル行為があると認定した処分を取り消した。本件は上訴できる。
公平会は、長生等9業者は「台湾民営発電業促進会」(原文:「台灣民營發電業協進會」)を設立し、2008年から2012年まで何回も会議を行い、台湾電力会社と電気代のレートにつき調整しないと合意し、台湾電力会社との交渉を連合して拒絶し、市場需給機能に影響したと認定したので、既に公平取引法第14条カルテル行為に違反したということで、長生等9業者を過料共計63億元に処した。
台北高等行政裁判所は、長生等9業者が別々に台湾電力会社と契約を締結し、電力の値段や数量を各自契約により決定し、市場の需給により決定しているのではなく、長生等9業者が一つの発電市場ではないので、相互に事業活動を拘束する合意はなく、相互競争の制限もなく、長生等9業者が「台湾民営発電業促進会」に参加し、台湾電力会社の調整案にすべて同意しなかった等理由のみで、長生等9業者がカルテル行為を構成するとは認定できないという判決を言い渡した。