2014-09-22

食品偽装の処罰を高めるかを当局が検討

使用済み食用油の問題を解決し、不正業者を恫喝するため、衛生福利部部長邱文達氏に対するある取材活動によると、将来、使用済み食用油を濫用した業者に対する処罰につき、現行法の上限・5年有期懲役を7年、或いは15年有期懲役に調整するかを検討しているとのことです。

「食品安全衛生管理法」第15条第1項及び第49条第1項によると、食品又は食品添加物は原材料の偽装であり、又は主務官庁に許可されていない添加物を入れたのであれば、反則した者は、5年以下の有期懲役、拘留若しくはニュー台湾ドル8百万元以下の罰金に処し、または併科することができます。

ところが、最近台湾で勃発した使用済み食用油の濫用事件で、消費者の健康に膨大な損害を与えたが、悪質な業者に対する処罰が軽すぎ、恫喝の効果があまりないと言われています。与野党の国会議員も罰則、罰金額及び業者に対する検査の頻度につき、即急検討するよう政府に強いて要請しました。民衆の不満を和らげるため、衛生福利部が有期懲役の上限を高めるかを検討し始めると思われます。
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