2013-10-07
台湾と中国で重複する社会保険加入を免除するための話し合いが行われました
中国では2011年に「社会保険法」が実施され、中国の全ての労働者は養老、医療、失業、労災、育児等の五種類の社会保険に加入しなければなりません。派遣されて中国で働く台湾籍の従業員は、台湾法により労働保険、健康保険に加入した上で、さらに中国で社会保険に加入しなければならず、雇用者のコスト負担増となり、従業員も別途保険費用を支払う必要があり、台湾と中国での保険料の納付が重複している状態になっています。
行政院労工委員会は台湾と中国での「社会保険免除協議」の締結に向けて企画推進しており、台湾企業に雇用されて労働保険に加入した上で中国に派遣された従業員に対し、中国での養老保険と失業保険を免除できるよう話し合いました。行政院労工委員会は、台湾の従業員は退職後は通常台湾へ返るので、中国での社会保険のほとんどの給付を受けることができず、養老、失業の二項目が保険料の総額の半分以上を占めているので、もし免除できれば、台湾の雇用者と従業員にとって相当なコスト・費用の削減となるとの考えを示しました。