2013-11-04
「外国人の招聘許可及び管理規定」第12条改正案
現行の「外国人の招聘許可及び管理規定」第12 条の規定によると、雇用者が外国籍労働者を雇用するにあたり、先に台湾国内で求人募集を行わなければならず、行政院労工委員会が指定する国内の新聞社から一社を選定して求人広告を連続3日間掲載し、掲載期間満了後21日以内に本国の労働者を雇用できない場合にはじめて外国籍の労働者を雇用することができると規定されています。
行政院労工委員会は、インターネットによる求職の普及に伴い、上掲の規定の改正案を作成しました。改正案では、雇用者は政府公式ページである「全国就職ネットワーク」(www.ejob.gov.tw)で求人の登録を行い、登録から3日の期間が満了してから21日以内に本国の労働者を雇用できなければ外国籍労働者を雇用でき、また雇用者は新聞と公式ページの両方に求人広告を3日掲載することを選択することができ、この場合は14日が経過してもなお本国の労働者を雇用できなければ外国籍労働者を雇用できるようになります。
行政院労工委員会によると、改正後の規定は早ければ来年の初めに発効する予定です。