2013-10-28
関税法改正 規制緩和の方向へ
行政院は10月14日に、財政部が提出した関税法改正法案の審査を行い、下記3つの方向に向けて、同法の規制緩和につき検討している。
1つ目の改正内容は、運送請負業を同法の規制対象として追加することである。これにつき、行政院は「台湾運送請負業者のシンガポール‧香港及び中国大陸などの港における業務が多く、上記内容の法改正により、将来、前述運送請負業者は、倉庫証券分割業務を営むことにつき台湾税関に登記した上、より円滑に台湾を中心として中継貿易業務を営むことができる。なお、前述需要に応じて、高雄‧台中‧基隆は港の関連設備構築を進めている」とした。なお、関連業者は、この改正は、台湾の国際ハブポートとしての競争力及び貨物取扱量の向上に有利だとコメントした。
2つ目は、保税工場が輸入した自社用機器設備の関税免除である。但し、輸入してから5年内に機器設備を課税地域へ移転した場合、当該業者はなお税金を支払わなければならない。
3つ目は、関連業者によるコンテナの封印シールの製造を認めることである。今のところ、税関の作った封印シールのみが認められているが、当該規制緩和により、関連業者は自分で封印シールを作ることができるので、業者側にとって、コスト削減効果が期待されている。